シノモリ ダイスケ   Shinomori Daisuke
  篠森 大輔
   所属   神奈川大学  法学部 法律学科/自治行政学科
    神奈川大学大学院  法学研究科 法律学専攻(担当:民法)
   職種   教授
発表年月日 2003/11/15
発表テーマ 留分を侵害する遺贈の執行と遺言執行者――ドイツ法の検討
発表学会名 九州法学会
主催者 九州法学会
学会区分 地方学会
発表形式 口頭(一般)
単独共同区分 単独
開催地名 大分大学
概要 遺言者が不動産を遺贈するとともに、遺言執行者を指定していた場合には、仮にその遺贈が遺留分を侵害するものであるとしても、遺言執行者は実務上、単独で不動産登記名義を受遺者に移転する取り扱いが行われている。しかし、遺言執行者は、遺留分権利者の遺留分減殺の意向を考慮しながら、その職務を行うべきであると主張した。その際、ドイツ法における遺言執行者および義務分の規定を、その立法の経緯のみならず、ローマ法にまで遡って議論を行った。同名の論文(九大法学85巻1頁)と同一内容。