|
|
ミウラ ダイスケ
Miura Daisuke 三浦 大介 所属 神奈川大学 法学部 法律学科/自治行政学科 神奈川大学大学院 法学研究科 法律学専攻(担当:行政法) 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1997/09 |
形態種別 | その他 |
標題 | 幼稚園で常用している井戸水が病原性大腸菌に汚染されそれを園児が飲み死亡したが県は責任を問われるか |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 『学校事故の法律実務』(新日本法規出版) |
巻・号・頁 | 1038-頁 |
概要 | 「幼稚園で常用している井戸水が病原性大腸菌に汚染されそれを園児が飲み死亡したが県は責任を問われるか」という質問に対する回答。幼稚園の井戸水管理に対する県の規制権限の行使が社会的に要求されていたにもかかわらず、知事がなんらの措置も施さなかった場合には、不作為の違法を理由に県に対して損害賠償を求めることができる。 |