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ツルフジ ノリミチ
Tsurufuji Norimichi 鶴藤 倫道 所属 神奈川大学 法学部 法律学科/自治行政学科 神奈川大学大学院 法学研究科 法律学専攻(担当:民法) 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1994/06 |
形態種別 | 学術雑誌 |
標題 | 契約の解除と損害賠償-売買契約解除に関するドイツ法を中心に(1)(2・完) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 民商法雑誌110巻3号(PP429~461)、110巻4・5号(PP859~884) |
概要 | 民法545条3項で解除と重畳的に認められる損害賠償請求権については、ドイツ民法典との相違にもかかわらず、ドイツの学説に依拠しつつ、いかに矛盾なく説明するか、その前提のもとで損倍賠償の範囲はどうなるか、といったことに議論が集中してきた。そこで、ドイツ法においては、なぜ、どのような経緯で、解除と損害賠償とが択一的な制度とされたのか、また、解除される場合に損害賠償を認めないということで、不都合は生じないのか、判例・学説においていかなる対応がなされているのか。本稿は、これらの疑問を明らかにしようとするものである。 |