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シバタ ナオコ
Shibata Naoko 柴田 直子 所属 神奈川大学 法学部 法律学科/自治行政学科 神奈川大学大学院 法学研究科 法律学専攻(担当:行政学) 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2010/09 |
形態種別 | 学術雑誌 |
標題 | アメリカの地方政府による州法の不執行と州政府による是正(上) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 地方自治 |
巻・号・頁 | (755),1-27頁 |
概要 | 近年、日本では杉並区による「住基ネット」への接続拒否が問題となったが、アメリカにおいても、州法の執行を委任された地方政府が財源・人材等の不足のために州法を執行することができない、あるいは、州の政策に反対であるため意図的に執行しないことがある。このような不執行に際して、地方の自治が広く認められていると一般的に理解されているアメリカにおいても、州政府は地方政府に対して不執行を是正する手段をもつ。しかし、ニューヨーク州の法律およびカリフォルニア州の訴訟例をみると、州政府による不執行の是正は、「その法律が州民全体の利益にかかわること」、「地方政府による不統一的な執行によりこれらの利益が損なわれる」場合にのみ行われている。ここからは、アメリカにおいて、自治権をもつ地方政府に対して州政府が是正措置を行うからには、このような説明ができることが必要であるとの認識、そして、もっぱら当該地方政府やその住民にのみ影響がでる場合には、州による是正は行えないという認識が存在するといえる。 |