|
|
ツルフジ ノリミチ
Tsurufuji Norimichi 鶴藤 倫道 所属 神奈川大学 法学部 法律学科/自治行政学科 神奈川大学大学院 法学研究科 法律学専攻(担当:民法) 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1999/11 |
形態種別 | 学術雑誌 |
標題 | [判例研究]債権を目的とする質権の設定者が当該債権に基づきその債務者に対して破産の申し立てをすることの可否 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 法学教室230号(有斐閣) |
巻・号・頁 | 108-109頁 |
概要 | 債権を目的とする質権の設定者が、当該債権に基づきその債務者に対して破産の申し立てをすることができるかにつき、質権者の同意があるなどの特段の事情のない限り、これをすることができない、とした最高裁決定に関する解説である。(最高裁平成11年4月16日第二小法廷決定民集53巻4号740頁) |