ミウラ ダイスケ   Miura Daisuke
  三浦 大介
   所属   神奈川大学  法学部 法律学科/自治行政学科
    神奈川大学大学院  法学研究科 法律学専攻(担当:行政法)
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2009/12
形態種別 学術雑誌
標題 〔判例研究〕最新判例批評
執筆形態 単著
掲載誌名 『判例評論』(判例時報社)
巻・号・頁 (610),164-170頁
概要 市の臨時的任用職員に対する年二回の一時金の支給が条例の根拠を欠く違法なものであり、いわゆる追認条例の規定によりさかのぼって適法になったものということもできないなどとして、市長に対し当該支給を決裁した当時の市長へ損害賠償の請求をすることが命じられた住民訴訟の裁判例(大阪地判平成20・1・30判時2036・3)に関する判例評釈である。