ツルフジ ノリミチ   Tsurufuji Norimichi
  鶴藤 倫道
   所属   神奈川大学  法学部 法律学科/自治行政学科
    神奈川大学大学院  法学研究科 法律学専攻(担当:民法)
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 1994/06
形態種別 学術雑誌
標題 契約の解除と損害賠償-売買契約解除に関するドイツ法を中心に(1)(2・完)
執筆形態 単著
掲載誌名 民商法雑誌110巻3号(PP429~461)、110巻4・5号(PP859~884)
概要 民法545条3項で解除と重畳的に認められる損害賠償請求権については、ドイツ民法典との相違にもかかわらず、ドイツの学説に依拠しつつ、いかに矛盾なく説明するか、その前提のもとで損倍賠償の範囲はどうなるか、といったことに議論が集中してきた。そこで、ドイツ法においては、なぜ、どのような経緯で、解除と損害賠償とが択一的な制度とされたのか、また、解除される場合に損害賠償を認めないということで、不都合は生じないのか、判例・学説においていかなる対応がなされているのか。本稿は、これらの疑問を明らかにしようとするものである。