ツルフジ ノリミチ   Tsurufuji Norimichi
  鶴藤 倫道
   所属   神奈川大学  法学部 法律学科/自治行政学科
    神奈川大学大学院  法学研究科 法律学専攻(担当:民法)
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2000/07
形態種別 学術雑誌
標題 旧商法典における解除と損害賠償との関係について-民法典の沿革的考察
執筆形態 単著
掲載誌名 民法学の課題と展望(石田喜久夫先生古稀記念論文集)成文堂
巻・号・頁 571-590頁
概要 民法545条3項は、解除をしてもなお損害賠償を請求することができるとする。この立法趣旨は、そうでなければ不都合である、と立法担当者たる穂積博士により述べられるにすぎない。ところで、旧商法典は、ドイツ民法草案と同様に解除と損害賠償との関係を選択的に規定しており、現行民法典の起草に際し参照されていない。そこで、起草者に不都合を感じさせたのは、旧商法典ではないか、との観点から、旧商法典の起草過程と学説の立場を検討したのが本稿である。